真っ直ぐなヘソ4

 

プレジャーボートの漁港利用 2

 

前講で、漁業組合の閉鎖性打破が必要だと述べたが、

漁師が、生活の本拠地を大切にすることを、一概に閉鎖性の言葉で非難するのは妥当ではなかろう。

非難されるべきは、もっと他のところにあって、責任を負うべき者は、どこかで、無責任な顔で、のうのうとしているのではないか。

 

H12年の法改正で、漁港の指定権限が自治体へ委譲され、自治体は、それぞれの特性を踏まえ、良かれと考えるなら、プレジャーボートを漁港内に引き入れることが出来るようになった。

すでに漁協内がプレジャーボートに乱雑に占拠され、どうしようも無くなっていた場合、これを何らかの手段で秩序あるものにするのに、今回の法改正は大きな力になった。渡りに舟とはこのことである。

漁港内の一定水面、一定土地をプレジャーボート用に割き、…それは概ね不法占拠されていたあたりであったろうが…、その占拠を適法化して料金をとるなどができるようになった。

 

注意が必要なのは、

法改正以前は、漁港は、いわゆる公物であるから、本来自由使用が許されているものであり、法上では、一人漁船だけの占有物とすることはできなかったことを指摘しておかねばならん。漁港内のプレジャーボートの利用は、いわゆる漁師たちのゲンコツの力(必死な努力の意)で排除してきたに過ぎなかったのだ。

が、しかし、法改正後は、利用区分を指定することが可能になった。逆読みすると、法的にプレジャーボートを排除することが可能になったということでもある。

 

A漁港では、プレジャーボート用地を指定した。

B漁港では、プレジャーボート用地を指定しなかった。

この、両極端が、適法になりたち得るわけである。

なおかつ、

プレジャーボート用地を指定し、必要な整備をする際は、暫定使用(暫定繋留)を心がけ、設備などは壊しやすいものでなければならんと法は言う。

要するに、水産業界は、徹底的にプレジャーボートが嫌いなのだ。

国土交通省や他省が、国土の有効利用・レジャーの価値見直し、などの視点から、現に乱雑きわまる放置状態にあるボートのあり方を考え、水産庁が応えてイヤイヤ対応策を模索していると、こう見えるわけだ。

そのせいだろうか、前講冒頭で水産白書のことをお話ししたように、水産庁は、漁港とは別にフイッシャリーナを造成し、こちらへプレジャーボートを分離収容するをもって、主なる施策と位置付けている。

そうじゃないだろう。現にある、漁港の遊休水域・地域を、プレジャーボート等へも使わせること、これが、議論の中心じゃないか。

 

漁港の“遊休水域・地域”という考え方にも、一言ある。

“遊休”じゃない、更なる“有効利用が図れる場所“の意でなければならん。

“遊休水域・地域”というから、某漁港のように、そんな場所はおまへん、となる。この狭い国土のなかに、そもそも遊休地や水域があったりするものか。

 

マリーナ業界は、いまや発展成長の波に乗っているのではなかろうか。なにせ、繋留地は恒常的に不足している。ボートの数は増えるばかりだ

マリンレジャーは益々これからも発展拡大するに違いない。

これからの諸施策の基礎となるであろうボートの登録精度も、やっとスタートしたばかり。プレジャーボート文化は、まだ生まれたばかりなのだ。

広島県が先行して、この分野に取り組みつつある。

「海の駅」が立ちあがっている。すばらしいことだと思う。