ふぐ肝特区 2  

 

少し書き足りないもどかしさがあるから、2稿目を起こしました。

まず、“特区”から、

 

小泉内閣の仕事です。目玉です。「構造改革特別区域法」です。

そう、構造改革特区のひとつとして、“ふぐ肝特区”を嬉野温泉に認めてほしい、という申請です。

 

<特区の理念は>

経済の活性化のためには、規制改革を行うことによって民間活力を最大限に引き出し、民業を拡大することが重要、との考え。

地域特性に応じた規制緩和の特例を導入する特定の区域を設けたいとするもの。

 

各都道府県・市町村から、構想がウワ〜と出てきて、担当省庁は振り回されておる。

神戸市の例だと、「先端医療産業特区」ほか3件が認定を受けている。受けると、要するに特定の規制が解除乃至緩められる。先端医療産業特区の場合は、外国人研究者の在留許可期間が一般人の場合に比してズ〜と長く認められたりする。

 

で、表題の「佐賀・嬉野温泉ふぐ肝特区」だけれど、

構想申請から、厚生省と、佐賀県は喧々諤々(ケンケンガクガク)やっている。

すでにスッゴイ量の文書が行き交い、関係者以外の者は、全文閲覧するなんて気が起こらないだろうなぁ〜。

でも、わたし、なんせ時間が嫌というほどありますから、無関係者だけれど、公開されている文書の、約半分ほどは閲覧しました。なにせ、小説読むよりこっちの方がよっぽどオモロイもの。

 

議論は、要するに、“ふぐ毒生成の過程が未だ完全には解明されてはいないだろう”と厚生省が頑張っているってこと。経験的に仮説の実証が行われたからって、未だ仮説の域は出てないじゃないかというわけ。

佐賀県側は、“もっとよく我が方が主張する研究成果を見直したらどうだ”と言う。

厚生省側は、研究の瑣末な言葉尻をとらえるばかりで全体を見ていない。と言う。

 

厚生省側が押され気味です。

「構造改革特別区域法」のそもそもの理念というのに勢いがあって、疑わしきは罰せず方式がとりにくい。一旦規制を、少しだけ、地区を限って緩めてみる。ここにこの法律の意義がある。これが判っているから、無下に門前払いできないわけだ。

議論の流れを観ていますとね、厚生省は、土俵の俵に足がかかっている。ウッチャろうとするのだが押し出されそう。

 

でもねぇ〜、

山の中の温泉水プールのなかで育ったトラフグですよ。

ゼッタイ無毒だって言いますが、それはそうかも知れんが、きっとナマッチョロイふやけたフグだろうね。

たがいに噛みあって傷つけあわないように一定時期がきたら抜歯されるのではないか?

そして、魚粉を、噛みもせず呑みこみつつ大きくなる。

嬉野温泉のストリップショーは抜群だそうですよ。

貴兄ら、気合が入ったところで、ふやけフグ食いますか?

なんかこう、釣り合いがとれんですなぁ〜。

この気持ち、どこへブッツケたらよろしかろうか?